返済できなくなったらどうすべき?
借金というのは、決められた額を決められた期限までに返済することが原則です。
これは借入れを行う債務者であれば誰もが理解していることですが、しかしながら実際には、分かってはいても実行できないという人が出てきてしまいます。
つまり、借金を返済できないという人が必ず出てくるのです。
さてそれでは、そうしたケースで債務者としては一体どうすべきなのでしょうか?
返済期間を延ばしてもらう
借金の返済ができなくなった場合にまず初めに行うべきことは、返済期間を延期してもらうということです。
貸金業者にも色々なタイプがありますが、一般的な会社であれば返済期間の延期について相談すればある程度柔軟に対応してくれます。
中には頑なに期限通りの返済を求めてくる会社もありますが、多くの会社では月々の返済額の減額や返済期間の延期といった建設的な提案をしてくれます。
また会社によっては、しばらく返済を遅らせて数か月後にまとめて返済を行うというプランを提案してくれることもあります。
返済が遅れると、住宅や自動車ローンを組むのが難しくなったり、他社からの借り入れが難しくなったりといったデメリットが生じてしまいますが、一番大事なのは目先の借金を減らすことですから、これも一つの選択肢ではあります。
債務整理を行う
返済ができなくなってしまったら、しばらくの間は返済期間を延期することで急場をしのぐことはできます。
しかし、そうした対応をしてもなお返済の目途が立たない場合には、債務整理を行う必要があります。
債務整理にはどちらかと言うとネガティブなイメージがありますが、どうしても返済ができないという場合にはこの方法を選ぶしか方法がありません。
借金苦で自殺してしまう方もいますが、それよりは債務整理の方が遥かにましなはずです。
債務整理には、以下に挙げる4つの方法があります。
任意整理
これは債務者が貸金業者との間で返済額についての交渉を行い、借金の総額を減額させるという方法です。
交渉がまとまったら、決められた期間内に減額された借金を返済していくことになります。
金融業者との交渉は弁護士に任せることもできます。
特定調停
これは債務者が貸金業者と裁判所を通して返済額について交渉し、借金の総額を減額させるという方法です。
裁判の判決が出たら、その期間内に借金を返済していくことになります。
個人再生
これは債務者が裁判所に申し立てを行い、大幅に減額された債務を3年から5年の間に分割で支払い、残りの債務については支払いを免除してもらうという手続きです。
この手続きを行えば、最大で借金の5分の1を実質的に無くすことができます。
ただしこの手続きが行えるのは、将来において反復継続して収入を得る見込みがあって、尚且つ債務の総額が5000万円を超えない人に限られます。
自己破産
これは債務者が自らの所有する資産を手放して、それを換価した上で借金の返済に充てることで、残りの借金を帳消しにするという方法です。
債務者の手放した資産は裁判所が選任する破産管財人によって管理・換価され、債権者に対して公平に分配されます。
以上が債務整理の方法です。