訴訟になることも
借金の返済は当然ながら期限通りに行わなければなりません。
もしも返済が滞ってしまうと、債務者の側に様々なデメリットが発生してしまいます。
一番わかりやすいのが所謂ブラックリストへの登録で、その他にも色々なデメリットを被ることになってしまいます。
また、借金の返済を長期に渡って怠っていると、最悪の場合には訴訟に発展することもあります。
借金の返済が滞った時に起こること
消費者金融やクレジットカード会社などの返済が滞った時にまず初めに行われるのは電話や郵便物での支払いの催促です。
映画やテレビドラマでは、ヤクザ風の怖い男性が直接家に押しかけてくるというシーンがありますが、実際にはそうしたことはありません。
始めは電話または郵便物での催促が行われ、それでも支払いが行われない場合には特別送達で以下に挙げる郵便物が送られてきます。
1つは「支払督促」、そしてもう1つは「訴状」です。
1つ目の支払督促は読んで字のごとく、滞っている借金の支払いを督促する文書で、基本的に一括での支払いを要求する内容になっています。
そしてもう1つの訴状は、債権者が支払いを怠っている債務者に対して裁判を起こすという内容になっています。
前者が届いた場合には請求通り一括で支払いを行うという方法と、
支払督促に同封されている「分割払いを希望される方へ」という文書を送付して分割払いを依頼するという方法があります。
そして後者が届いた場合には、訴状に同封されている答弁書を提出して裁判所に出頭することになります。
請求金額が140万円以下であれば簡易裁判所に出頭することになり、140万円以上であれば地方裁判所に出頭することになります。
尚、訴状の内容に争いがある場合には、その旨を答弁書に記載して後の裁判で争っていくことになります。
よくあるのは…
- 支払いをしなくなって5年以上経過していて時効を迎えている場合
- 請求されている金額が水増しされている
- 身に覚えのない借金を請求されている
といったケースです。
裁判所の呼び出しを無視すると
訴状が送られてきたら、一定期間内に簡易裁判所または地方裁判所に出頭しなければなりません。
さて、そこで気になるのが呼び出しを無視するとどうなるのかという点です。
まず結論から言うと、返済の遅延で訴訟を起こされた場合には必ず裁判所に出頭しなければなりません。
裁判というのは、一方の意見に対してもう一方が反論を行わないと、後者が前者の意見を認めたというふうに扱うのが原則です。
ですので、もしも債権者側の意見に反論がある場合には、債務者として必ず裁判に出席して自身の意見を述べなければなりません。
そうしないと、債権者側の主張が全面的に受け入れられた判決(支払い命令)を出されてしまいます。
そして、ひとたび支払い命令が行われてしまうと、その判決を元にして強制執行が行われるということにもなり得ます。
強制執行が行われると給料はもちろん、預貯金や保険、自動車、不動産、その他換金可能な動産などがことごとく取り立ての対象となってしまいます。
当然ながら、借金の返済ができない人というのはお金に困っている人ですから、このような措置が行われるとその債務者の生活は非常に厳しい状態に陥ってしまいます。
このように、裁判所への呼び出しを無視すると債務者は不利益を被る一方となってしまいます。
ですので、もしも訴状が送られてきた場合には必ず裁判所に出頭し、裁判では堂々と反論を展開する必要があるでしょう。
繰り返しますが、呼び出しを無視しても債務者は何一つ得をすることはありません。